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労働安全衛生規則 第三百七十三条 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第三百七十三条

事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後七日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければならない。

  1. 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態
  2. 切りばりの緊圧の度合
  3. 部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態

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