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労働安全衛生規則 第三百七十二条 (切りばり等の作業)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(切りばり等の作業)

第三百七十二条

事業者は、令第六条第十号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 当該作業を行う箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
  2. 材料、器具又は工具を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

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