(切りばり等の作業) 第三百七十二条 事業者は、令第六条第十号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。一当該作業を行う箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。二材料、器具又は工具を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 e-Gov法令検索で第三百七十二条を開く ↗