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労働安全衛生規則 第三百七十一条 (部材の取付け等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(部材の取付け等)

第三百七十一条

事業者は、土止め支保工の部材の取付け等については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付けること。
  2. 圧縮材(火打ちを除く。)の継手は、突合せ継手とすること。
  3. 切りばり又は火打ちの接続部及び切りばりと切りばりとの交さ部は、当て板をあててボルトにより緊結し、溶接により接合する等の方法により堅固なものとすること。
  4. 中間支持柱を備えた土止め支保工にあつては、切りばりを当該中間支持柱に確実に取り付けること。
  5. 切りばりを建築物の柱等部材以外の物により支持する場合にあつては、当該支持物は、これにかかる荷重に耐えうるものとすること。

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