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労働安全衛生規則 第三百七十条 (組立図)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(組立図)

第三百七十条

事業者は、土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。

2前項の組立図は、矢板、くい、背板、腹おこし、切りばり等の部材の配置、寸法及び材質並びに取付けの時期及び順序が示されているものでなければならない。

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