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労働安全衛生規則 第三百六十九条 (構造)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(構造)

第三百六十九条

事業者は、土止め支保工の構造については、当該土止め支保工を設ける箇所の地山に係る形状、地質、地層、き裂、含水、湧水、凍結及び埋設物等の状態に応じた堅固なものとしなければならない。

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