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労働安全衛生規則 第三百六十八条 (材料)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(材料)
第三百六十八条
事業者は、土止め支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
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