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労働安全衛生規則 第三百六十七条 (照度の保持)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(照度の保持)

第三百六十七条

事業者は、明り掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

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