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労働安全衛生規則 第三百七十四条 (土止め支保工作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(土止め支保工作業主任者の選任)

第三百七十四条

事業者は、令第六条第十号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。

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