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労働安全衛生規則 第三百六十四条 (運搬機械等の運行の経路等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(運搬機械等の運行の経路等)

第三百六十四条

事業者は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械(車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。)の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。

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