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労働安全衛生規則 第三百六十三条 (掘削機械等の使用禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(掘削機械等の使用禁止)

第三百六十三条

事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

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