(誘導者の配置)
第三百六十五条
事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
2前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
2前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。