条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三百六十五条 (誘導者の配置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(誘導者の配置)

第三百六十五条

事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。

2前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

e-Gov法令検索で第三百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三百六十五条(誘導者の配置)について教えてください」と聞く
← 第三百六十四条(運搬機械等の運行の経路等) 労働安全衛生規則 目次 第三百六十六条(保護帽の着用) →