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労働安全衛生規則 第三十四条の九 (法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性)
第三十四条の九
法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。
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