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労働安全衛生規則 第三十四条の八 (新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請)

第三十四条の八

法第五十七条の四第一項第二号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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