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労働安全衛生規則 第三十四条の十 (少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等)

第三十四条の十

令第十八条の四の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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