条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三十四条の十一

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第三十四条の十一

令第十八条の四の確認は、二年を限り有効とする。

e-Gov法令検索で第三十四条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三十四条の十一について教えてください」と聞く
← 第三十四条の十(少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等) 労働安全衛生規則 目次 第三十四条の十二(通知) →