条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三十四条の十二 (通知)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(通知)

第三十四条の十二

厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請書を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三十四条の十二(通知)について教えてください」と聞く
← 第三十四条の十一 労働安全衛生規則 目次 第三十四条の十三(法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき) →