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労働安全衛生規則 第三十四条の十三 (法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき)

第三十四条の十三

法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。

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