条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三十四条の二の八 (リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)

第三十四条の二の八

事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

  1. 当該リスクアセスメント対象物の名称
  2. 当該業務の内容
  3. 当該リスクアセスメントの結果
  4. 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

2前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

  1. 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
  2. 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
  3. 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

e-Gov法令検索で第三十四条の二の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三十四条の二の八(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二の七(リスクアセスメントの実施時期等) 労働安全衛生規則 目次 第三十四条の二の九(指針の公表) →