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労働安全衛生規則 第三十四条の二の九 (指針の公表)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(指針の公表)

第三十四条の二の九

第二十四条の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による指針の公表について準用する。

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