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労働安全衛生規則 第三十四条の二の七 (リスクアセスメントの実施時期等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(リスクアセスメントの実施時期等)

第三十四条の二の七

リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。

  1. リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
  2. リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

2リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。

  1. 当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法
  2. 当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法
  3. 前二号に掲げる方法に準ずる方法

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