条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三百三十七条 (移動電線等の被覆又は外装)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(移動電線等の被覆又は外装)

第三百三十七条

事業者は、水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。

e-Gov法令検索で第三百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三百三十七条(移動電線等の被覆又は外装)について教えてください」と聞く
← 第三百三十六条(配線等の絶縁被覆) 労働安全衛生規則 目次 第三百三十八条(仮設の配線等) →