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労働安全衛生規則 第三百三十八条 (仮設の配線等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(仮設の配線等)

第三百三十八条

事業者は、仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。ただし、当該配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは、この限りでない。

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