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労働安全衛生規則 第三百三十六条 (配線等の絶縁被覆)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(配線等の絶縁被覆)

第三百三十六条

事業者は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの(第三十六条第四号の業務において電気取扱者のみが接触し、又は接触するおそれがあるものを除く。)又は移動電線については、絶縁被覆が損傷し、又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを防止する措置を講じなければならない。

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