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労働安全衛生規則 第三百三十五条 (電気機械器具の操作部分の照度)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(電気機械器具の操作部分の照度)

第三百三十五条

事業者は、電気機械器具の操作の際に、感電の危険又は誤操作による危険を防止するため、当該電気機械器具の操作部分について必要な照度を保持しなければならない。

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