条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三百三十四条 (適用除外)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(適用除外)

第三百三十四条

前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する電動機械器具については、適用しない。

  1. 非接地方式の電路(当該電動機械器具の電源側の電路に設けた絶縁変圧器の二次電圧が三百ボルト以下であり、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路が接地されていないものに限る。)に接続して使用する電動機械器具
  2. 絶縁台の上で使用する電動機械器具
  3. 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第二項の特定電気用品であつて、同法第十条第一項の表示が付された二重絶縁構造の電動機械器具

e-Gov法令検索で第三百三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三百三十四条(適用除外)について教えてください」と聞く
← 第三百三十三条(漏電による感電の防止) 労働安全衛生規則 目次 第三百三十五条(電気機械器具の操作部分の照度) →