条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三百三十三条 (漏電による感電の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(漏電による感電の防止)

第三百三十三条

事業者は、電動機を有する機械又は器具(以下「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

2事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、次に定めるところにより接地して使用しなければならない。

  1. 接地極への接続は、次のいずれかの方法によること。
    1. 一心を専用の接地線とする移動電線及び一端子を専用の接地端子とする接続器具を用いて接地極に接続する方法
    2. 移動電線に添えた接地線及び当該電動機械器具の電源コンセントに近接する箇所に設けられた接地端子を用いて接地極に接続する方法
  2. 前号イの方法によるときは、接地線と電路に接続する電線との混用及び接地端子と電路に接続する端子との混用を防止するための措置を講ずること。
  3. 接地極は、十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。

e-Gov法令検索で第三百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三百三十三条(漏電による感電の防止)について教えてください」と聞く
← 第三百三十二条(交流アーク溶接機用自動電撃防止装置) 労働安全衛生規則 目次 第三百三十四条(適用除外) →