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労働安全衛生規則 第三百三十二条 (交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)

第三百三十二条

事業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれがあるところにおいて、交流アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。

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