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労働安全衛生規則 第三百三十一条 (溶接棒等のホルダー)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(溶接棒等のホルダー)

第三百三十一条

事業者は、アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。

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