(手持型電灯等のガード)
第三百三十条
事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。
2事業者は、前項のガードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一電球の口金の露出部分に容易に手が触れない構造のものとすること。
- 二材料は、容易に破損又は変形をしないものとすること。
事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。
2事業者は、前項のガードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。