(コンクリート破砕器作業主任者の選任) 第三百二十一条の三 事業者は、令第六条第八号の二の作業については、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第三百二十一条の三を開く ↗