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労働安全衛生規則 第三百二十一条の二 (コンクリート破砕器作業の基準)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(コンクリート破砕器作業の基準)

第三百二十一条の二

事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. コンクリート破砕器を装塡するときは、その付近での裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
  2. 装塡具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。
  3. 込物は、セメントモルタル、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。
  4. 破砕された物等の飛散を防止するための措置を講ずること。
  5. 点火後、装塡されたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装塡されたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装塡箇所に接近させないこと。

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