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労働安全衛生規則 第三百二十一条 (避難)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(避難)

第三百二十一条

事業者は、発破の作業を行う場合において、作業従事者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。

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