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労働安全衛生規則 第三百二十条 (電気発破作業の指揮者)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(電気発破作業の指揮者)

第三百二十条

事業者は、電気発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に前条第一項第五号及び第七号並びに次の事項を行なわせなければならない。

  1. 当該作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
  2. 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
  3. 点火者を定めること。
  4. 点火場所について指示すること。

2電気発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

3電気発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。

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