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労働安全衛生規則 第三百十九条 (導火線発破作業の指揮者)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(導火線発破作業の指揮者)

第三百十九条

事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。

  1. 点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示すること。
  2. 点火作業に従事する労働者に対して、退避の場所及び経路を指示すること。
  3. 一人の点火数が同時に五以上のときは、発破時計、捨て導火線等の退避時期を知らせる物を使用すること。
  4. 点火の順序及び区分について指示すること。
  5. 点火の合図をすること。
  6. 点火作業に従事した労働者に対して、退避の合図をすること。
  7. 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。

2導火線発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

3導火線発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。

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