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労働安全衛生規則 第三百十八条 (発破の作業の基準)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(発破の作業の基準)

第三百十八条

事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。)に従事する労働者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、蒸気管その他の高熱物に直接接触させる等危険な方法で融解しないこと。
  2. 火薬又は爆薬を装塡するときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。
  3. 装塡具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。
  4. 込物は、粘土、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。
  5. 点火後、装塡された火薬類が爆発しないとき、又は装塡された火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めるところによること。
    1. 電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
    2. 電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。

2前項の業務に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

3事業者は、火薬又は爆薬を装塡するときは、その付近で発破の業務に従事する作業従事者(労働者を除く。)の裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

4前項の発破の業務に従事する作業従事者(労働者を除く。)は、火薬又は爆薬の装塡が行われる付近で裸火の使用又は喫煙をしてはならない。

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