(コンクリート破砕器作業主任者の職務)
第三百二十一条の四
事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- 一作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
- 三点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
- 四点火者を定めること。
- 五点火の合図をすること。
- 六不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。
事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。