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労働安全衛生規則 第三百二十一条の四 (コンクリート破砕器作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(コンクリート破砕器作業主任者の職務)

第三百二十一条の四

事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
  3. 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
  4. 点火者を定めること。
  5. 点火の合図をすること。
  6. 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。

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