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労働安全衛生規則 第三百十五条 (ガス溶接作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ガス溶接作業主任者の職務)

第三百十五条

事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

  1. 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
  2. アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
    1. 使用中の発生器に、火花を発するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。
    2. アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
    3. 発生器の気鐘の上にみだりに物を置かないこと。
    4. 発生器室の出入口の戸を開放しておかないこと。
    5. 移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイドを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行なうこと。
    6. カーバイド罐を開封するときは、衝撃その他火花を発するおそれのある行為をしないこと。
  3. 当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これを排除すること。
  4. 安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。
  5. アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使用する等安全な方法によること。
  6. 発生器の使用を休止するときは、その水室の水位を水と残留カーバイドが接触しない状態に保つこと。
  7. 発生器の修繕、加工、運搬若しくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しようとするときは、アセチレン及びカーバイドを完全に除去すること。
  8. カーバイドのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。
  9. 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
  10. ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。

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