(ガス溶接作業主任者の選任) 第三百十四条 事業者は、令第六条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第三百十四条を開く ↗