条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三百十四条 (ガス溶接作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ガス溶接作業主任者の選任)

第三百十四条

事業者は、令第六条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。

e-Gov法令検索で第三百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三百十四条(ガス溶接作業主任者の選任)について教えてください」と聞く
← 第三百十三条(ガス集合溶接装置の管理等) 労働安全衛生規則 目次 第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務) →