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労働安全衛生規則 第三百十三条 (ガス集合溶接装置の管理等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ガス集合溶接装置の管理等)

第三百十三条

事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
  2. ガスの容器を取り替えるときは、ガス溶接作業主任者に立ち合わせること。
  3. ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、ガス装置室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
  4. ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。
  5. バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に表示すること。
  6. 導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。
  7. ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。
  8. 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

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