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労働安全衛生規則 第三百十二条 (アセチレン溶接装置の管理等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(アセチレン溶接装置の管理等)

第三百十二条

事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 発生器(移動式のアセチレン溶接装置の発生器を除く。)の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス発生算定量及び一回のカーバイド送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示すること。
  2. 発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、発生器室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
  3. 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。
  4. 導管には、酸素用とアセチレン用との混同を防ぐための措置を講ずること。
  5. アセチレン溶接装置の設置場所には、適当な消火設備を備えること。
  6. 移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等に据え付けないこと。
  7. 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

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