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労働安全衛生規則 第三百十一条 (銅の使用制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(銅の使用制限)

第三百十一条

事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用してはならない。

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