(銅の使用制限) 第三百十一条 事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用してはならない。 e-Gov法令検索で第三百十一条を開く ↗