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労働安全衛生規則 第三百十条 (ガス集合溶接装置の配管)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ガス集合溶接装置の配管)

第三百十条

事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)の配管については、次に定めるところによらなければならない。

  1. フランジ、バルブ、コツク等の接合部には、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
  2. 主管及び分岐管には、安全器を設けること。この場合において、一の吹管について、安全器が二以上になるようにすること。

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