(ガス集合溶接装置の配管)
第三百十条
事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)の配管については、次に定めるところによらなければならない。
- 一フランジ、バルブ、コツク等の接合部には、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
- 二主管及び分岐管には、安全器を設けること。この場合において、一の吹管について、安全器が二以上になるようにすること。
事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)の配管については、次に定めるところによらなければならない。