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労働安全衛生規則 第三百九条 (ガス装置室の構造)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ガス装置室の構造)

第三百九条

事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

  1. ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留しないこと。
  2. 屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。
  3. 壁の材料が不燃性の物であること。

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