(ガス装置室の構造) 第三百九条 事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。一ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留しないこと。二屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。三壁の材料が不燃性の物であること。 e-Gov法令検索で第三百九条を開く ↗