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労働安全衛生規則 第三百八条 (ガス集合装置の設置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ガス集合装置の設置)

第三百八条

事業者は、令第一条第二号のガス集合装置(以下「ガス集合装置」という。)については、火気を使用する設備から五メートル以上離れた場所に設けなければならない。

2事業者は、ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、専用の室(以下「ガス装置室」という。)に設けなければならない。

3事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために十分な距離に保たなければならない。

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