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労働安全衛生規則 第三百七条 (カーバイドのかすだめ)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(カーバイドのかすだめ)

第三百七条

事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に定めるところに適合するものとしなければならない。ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接装置を使用するときは、この限りでない。

  1. れんが又はコンクリート等を使用すること。
  2. 容積は、カーバイドてん充器の三倍以上とすること。

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