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労働安全衛生規則 第三百六条 (安全器の設置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(安全器の設置)

第三百六条

事業者は、アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。ただし、主管に安全器を備え、かつ、吹管に最も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限りでない。

2事業者は、ガスだめが発生器と分離しているアセチレン溶接装置については、発生器とガスだめの間に安全器を設けなければならない。

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