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労働安全衛生規則 第三百十六条

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第三百十六条

事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

  1. 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
  2. ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
    1. 取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。
    2. ガスの容器の取替えを行なつたときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の当該ガスと空気との混合ガスを排除すること。
    3. ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
    4. バルブ又はコツクの開閉を静かに行なうこと。
  3. ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。
  4. 当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。
  5. 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。
  6. 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
  7. ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。

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