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労働安全衛生規則 第三百条 (補修等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(補修等)

第三百条

事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

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