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労働安全衛生規則 第二百九十九条 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定期自主検査)

第二百九十九条

事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない乾燥設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 内面及び外面並びに内部のたな、わく等の損傷、変形及び腐食の有無
  2. 危険物乾燥設備にあつては、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを排出するための設備の異常の有無
  3. 第二百九十四条第六号の乾燥設備にあつては、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無
  4. のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部の異常の有無
  5. 内部の温度の測定装置及び調整装置の異常の有無
  6. 内部に設ける電気機械器具又は配線の異常の有無

2事業者は、前項ただし書の乾燥設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

  1. 検査年月日
  2. 検査方法
  3. 検査箇所
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

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