(乾燥設備作業主任者の職務)
第二百九十八条
事業者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
- 一乾燥設備をはじめて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、当該作業を直接指揮すること。
- 二乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- 三乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- 四乾燥設備がある場所を常に整理整とんし、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。