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労働安全衛生規則 第二百九十八条 (乾燥設備作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(乾燥設備作業主任者の職務)

第二百九十八条

事業者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

  1. 乾燥設備をはじめて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、当該作業を直接指揮すること。
  2. 乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
  3. 乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
  4. 乾燥設備がある場所を常に整理整とんし、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。

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